第1条 名称
本会は、「水戸ユネスコ協会」という。
第2条 事務所
本会の事務所を、(会長宅)に置く。
第3条 目的
本会は、ユネスコ憲章の精神に基づき、ユネスコ活動の推進、国際的相互理解と親善、国際社会の進歩に貢献し、地域社会の発展と世界平和、人類の福祉に寄与する事を目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ユネスコ精神の理解と普及をはかる事業
(2)国際理解に役立つ講座・教室・研究会の開催
(3)青少年の育成と地域の教育・文化の発展に寄与する事業
(4)その他、目的達成に必要な事業
第5条 会員
本会の目的に賛同し、活動に参加し、所定の会費を負担する者を会員とする。
第6条 会費
(1)一般会員(社会人) 年額 3,500円
(2)団体・法人会員 年額 10,000円
(3)青年会員(学生) 年額 1,000円
(4)通常総会時に会員である者は会費を6月末までに納入する。総会後に入会を希望する者は入会届を出し、受理された後1か月以内に会費を納入する。
第7条 役員
(1)本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 直前会長 1名
常任理事 若干名 理事 若干名 事務局長 1名 事務局次長 1名 会計 2名 監事 2名
(2)本会に顧問を置くことができる。
第8条 役員の選出
(1)役員は理事会で選出し、総会で承認を得る。
(2)顧問は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第9条 役員の任務
(1)会長は本会を統括し、代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
(3)直前会長は会長経験を生かし、本会の管理・運営に助言を行う。
(4)役員は理事会を組織し、本会の管理・運営に責任を負う。
第10条 役員の任期
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第11条 会議
(1)本会の会議は、総会・理事会とし、会長が召集する。
(2)会議の議決は、出席者の過半数による。可否同数の時は議長が決する。
(3)総会は、毎年5月頃に開催し、次の事項を議決する。
イ 事業報告と決算の承認 ロ 事業計画と予算の承認
ハ 役員の選出 ニ 会則の変更 ホ その他の事項
第12条 専門部会
事業の実施機関として、各種の専門部会を設けることができる。
第13条 経費
本会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入による。
第14条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条 会則の変更
会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。
第16条 団体加入
本会は、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟に構成団体として加入する。
第17条 活動の制限
本会は、特定の宗教および政治活動を行わない。
第18条 会員の退会
2年を超えて会費未納の場合は、自然退会となる。
第19条 附則
本会則は、平成13年4月1日より施行する。
本会則は、平成17年4月1日より施行する。
本会則は、平成19年5月19日一部改正、同日施行する。
本会則は、平成24年5月27日より施行する。
本会則は、平成25年5月18日より施行する。
本会則は、平成27年4月25日より施行する。
本会則は、令和4年5月22日より施行する。
本会則は、令和5年5月21日より施行する。
本会則は、令和6年5月12日より施行する。